不動産鑑定業変更登録申請手続のオンライン化について

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このたび、行政手続のデジタル化の推進を図る観点から、不動産業課(都庁第二本庁舎3階)で受付を行っている不動産鑑定業変更登録申請手続について、新たにオンラインによる申請の受付を開始いたしますので、お知らせします。

1 対象手続

 不動産鑑定業の変更登録申請(不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項)

2 対象事業者

 東京都知事登録に係る不動産鑑定業者
※国土交通大臣登録に係る不動産鑑定業者は、本サービスを利用できません。

3 受付開始日

 令和3年4月1日(木曜日)

4 利用方法

 オンラインによる届出は、『東京共同電子申請・届出サービス(※注)』を活用して行いますので、あらかじめ同サービスの利用登録が必要となります。具体的な申請手続については、下記リンク先をご覧ください。

※注:東京都及び都内各区市町村における行政手続を、自宅や職場などからインターネットを通じて行うことが出来るサービスです。

オンラインによる申請手続の流れ
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/kantei/820-06-2sinseiyousiki.htm
「東京共同電子申請・届出サービス」について
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/selMap.do

お問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課免許担当 電話 03-5320-5033