現地案内所等の届出手続のオンライン化について

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最終更新日:令和3(2021)年4月1日

 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染防止、及び、行政手続のデジタル化の推進を図る観点から、不動産業課(都庁第二本庁舎3階)の窓口又は郵送で受付を行っている現地案内所等の届出について、新たにオンラインによる届出の受付を開始いたしますので、お知らせします。

1 対象手続

 現地案内所等の届出(宅地建物取引業法第50条第2項の届出)

2 対象事業者

 東京都知事免許を有する宅地建物取引業者
 ※令和3年4月1日より、国土交通大臣及び他道府県知事免許の宅地建物取引業者も対象となりました。最新のお知らせはこちらをご参照ください。

3 受付開始日

 令和2年7月1日(水曜日)

4 利用方法

 オンラインによる届出は、『東京共同電子申請・届出サービス(※注)』を活用して行いますので、あらかじめ同サービスの利用登録が必要となります。具体的な届出手続については、下記リンク先をご覧ください。
 ※注:東京都及び都内各区市町村における行政手続を、自宅や職場などからインターネットを通じて行うことが出来るサービスです。

(オンラインによる届出手続の流れ)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/820-04-0sinseiyousiki.htm

(「東京共同電子申請・届出サービス」について)
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11000463

お問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部不動産業課調整担当
電話 03-5320-5072